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「自動車運送事業者における運輸安全マネジメント等の実施について」の一部改正について
会員の皆様へ
今般、国土交通省大臣官房運輸安全監理官、自動車局安全政策課長、自動車局旅客課長、自動車局貨物課長の連名で、別添通達に添付されている新旧対照表のとおり「自動車運送事業者における運輸安全マネジメント等の実施について」の一部が改正されました。
詳しくは全日本トラック協会HPにて掲載されておりますので、ご活用ください。
「自動車運送事業者における運輸安全マネジメント等の実施について」の一部改正について
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