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【新たな標準的な運賃】と【新・標準貨物自動車運送約款】について 一般社団法人栃木県トラック協会|栃木県宇都宮市
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NEWS TITTLE 【新たな標準的な運賃】と【新・標準貨物自動車運送約款】について

標準的な運賃・標準貨物自動車運送約款

今般、物流の持続的な成長を確保するため、現行の商慣行を前提とすること なく、これを是正し、実運送事業者が、健全な事業運営のために必要な運賃を収受できる 環境整備等を目的として、新たな標準的な運賃の告示と標準貨物自動車運送約款の改正が行われました。

 

【新たな標準的な運賃】について

令和2年4月に告示された「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃」につきまして、運賃水準を8%引き上げるとともに、荷役の対価等を加算した新たな標準的な運賃が、国土交通省から令和6年3月22日に告示されました。

 

  運賃表などの詳細についてはこちら

 

なお、令和2年4月に告示された「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃」を届出済の事業者が、この度告示された「新たな標準的な運賃」を適用する場合、「みなし」として届出等の手続きは不要となります。但し、運賃表内に事業者毎に数値を設定する項目(Ⅲ個建運賃・Ⅳ運賃割増率・Ⅹ燃料サーチャージ)がございますので、各事業者において設定をお願いします。

また、令和2年4月に告示された「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃」を継続適用する場合や、その他の運賃を届出済の事業者が、この度告示された「新たな標準的な運賃」を適用する場合などには国土交通省への届出が必要です。

 

【新・標準貨物自動車運送約款】について

「標準的な運賃・標準運送約款の見直しに向けた検討会」の提言(令和5年12 月15 日公表)を踏まえ、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83 号)第10 条第3項等に基づき国土交通大臣が公示している標準貨物自動車運送約款について、標準貨物自動車運送約款等の一部を改正する告示(令和6年国土交通省告示第210 号)により改正されました。

 

   改正後の約款などの詳細についてはこちら

 

なお、改正された新・標準貨物自動車運送約款は令和6年6月1日より施行されますが、これまで平成31年4月1日改正の約款を適用していた事業者が、この度の新・標準貨物自動車運送約款を適用する場合は、特別な手続きは不要となります。但し、営業所へ新・標準貨物自動車運送約款の掲示が必要となります。(栃木県トラック協会会員へは掲示用の約款を配付予定)

また、平成31年4月1日改正の約款を継続適用する場合や独自約款へ変更をする場合は、国土交通省への認可申請が必要となりますのでご注意ください。

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