NEWS TITTLE
栃木県最低賃金の改正及び業務改善助成金のお知らせ
栃木県の最低賃金については、産業や職業の種類を問わず、原則として、栃木県内で働く全ての労働者と労働者を一人でも使用しているすべての使用者に適用されています
今般、この栃木県最低賃金について、令和6年10月1日から、時間額1,004円に改正発行されることとなりましたのでお知らせ致します。
また、厚生労働省では、業務改善助成金をはじめとした最低賃金・賃金引き上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策を実施、インターネット上に賃金引き上げ特別ページを設けましたのでお知らせ致します。
<連 絡 先>
担当部署:栃木労働局 労働基準部 賃金室
担当者:賃金係長 杉本氏
TEL:028-634-9109