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道路交通法の改正(令和6年11月1日)(自転車の罰則強化)について
令和6年11月1日より、道路交通法の改正に伴い、自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されましたのでお知らせ致します。
⚫運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。※停止中の操作は対象外
・反則者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
・交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
⚫酒気帯び運転および幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、種類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。
・違反者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・自転車の提供者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は、自転車運転者講習制度の対象蜷要ります。
※自転車運転者講習制度とは、自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。(受講命令違反 5万円以下の罰金)
[危険行為]信号無視、指定場所一時不停止、遮断踏切立入り、安全運転義務違反、通行区分違反 など
※令和6年改正灯籠高越法関係の資料(ポスター・リーフレット等)はこちら